河北新報 週刊オーレ掲載記事
河北新報 週刊オーレ掲載記事「親孝行な子を遺留分請求から守るには」
2019年09月18日
毎週金曜日に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
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【新着記事】
2019年9月6日発刊の週刊オーレは、弁護士官澤里美が担当しました!
【親孝行な子を遺留分請求から守るには】
親孝行な長男に全財産を相続させ,借金を払ってやった次男には相続させたくない場合,「長男に全財産を相続させる。」という遺言を行うことが考えられますが,兄弟姉妹以外の相続人には、相続の最低保証である遺留分があります。
子が相続人の場合は、死亡時財産+生前贈与の1/2が遺留分となり、各人の遺留分はそれに法定相続分を乗じた金額となります。
相続人が子2名で、死亡時財産が2000万円・次男に400万円を借金返済のため生前贈与していた場合、次男の遺留分は、2400×1/2×1/2で600万円となり、生前贈与400万円を控除した200万円を長男に請求できます。
子が相続人の場合は、死亡時財産+生前贈与の1/2が遺留分となり、各人の遺留分はそれに法定相続分を乗じた金額となります。
相続人が子2名で、死亡時財産が2000万円・次男に400万円を借金返済のため生前贈与していた場合、次男の遺留分は、2400×1/2×1/2で600万円となり、生前贈与400万円を控除した200万円を長男に請求できます。
この請求から長男を守るには,長男の嫁をあなたの養子にすると、相続人が3名に増えるので次男の遺留分は400万円に減り、同額の生前贈与を受けているためそれ以上の請求はできなくなります。
また,相続法改正で10年以上前の生前贈与は遺留分算定に含めないことになったので,早めに長男に生前贈与を行っておくこともよいでしょう。
また,相続法改正で10年以上前の生前贈与は遺留分算定に含めないことになったので,早めに長男に生前贈与を行っておくこともよいでしょう。
以上