セミナー情報

【追加日程決定!!】10月12日特別セミナー「賃借人に請求できる原状回復費用の金額と注意点」開催のご案内

2018年09月28日

2018年9月28日 【追加日程決定!!】10月12日特別セミナー「賃借人に請求できる原状回復費用の金額と注意点」開催のご案内

不動産特別セミナー「賃借人に請求できる原状回復費用の金額と注意点」を下記の要領で開催致します。

<2018年10月4日:追記>

10月12日の午前・午後の部は、既に満員御礼となり、受付終了しておりますが、応募多数により日程を追加いたしました!!

追加した日程は、11月8日(木)10:30~12:00です。

こちらも先着30名様までとなっております。

満員御礼後から昨日までの間に10月12日でお申込みがあった約20名の方と、今後10月12日でお申込みされた方については、11月8日の追加日程のご案内をお送りいたしますので、ご検討の上再度お申込みいただければと思います。

まだお申込みいただいていないお客様につきましては、お手元の申込書の日時を11月8日(木)に修正の上お申し込みいただければ、追加日程で調整いたします。

ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

受講票がお手元に届かない、あるいは当日のご都合がつかなくなった場合には、お手数でも総務課宛てにご連絡ください。

また、先着順に間に合わなかった方のためにも、当日の無断欠席はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。>

<2018年10月1日追記:

当セミナーは、定員の30名を超えるお申込みがございましたので、満員御礼となりました。

多数のお申込み下さいまして、誠にありがとうございました。

受講票がお手元に届かない、あるいは当日のご都合がつかなくなった場合には、お手数でも総務課宛てにご連絡ください。

また、先着順に間に合わなかった方のためにも、当日の無断欠席はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。>


セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 賃借人に請求できる原状回復費用の金額と注意点
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 【午前の部】
平成30年10月12日(金) 午前10時~午前11時30分(受付 9時40分~)
【午後の部】
平成30年10月12日(金) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)

※午前、午後とも同じ内容です

場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 満員御礼先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々も1人1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
概要:  建物の賃貸借が終了した際、以前は、賃借期間が短い場合でも畳の表替え、クロスの総貼替え等を行って敷金から差引くことが当然のように行われてきました。
 しかし、最近は、それは賃借人の負担が重すぎるという考えが主流となり、賃借人に請求できる原状回復費用を厳しく制限するのが判例となり、2020年4月から施行の改正民法は、その判例の内容を民法の条文に明文化しました。
 賃貸人がその内容を理解していないと、原状回復費用をめぐって賃借人とトラブルが生じ、賃貸物件を管理する不動産業の方々を悩ませることも見聞きしています。
 そこで、賃借人に請求できる原状回復費用の金額について、判例や改正民法ではどれ位の金額となるのか、どんな点に注意しなければいけないのか等、具体例を用いてわかりやすく説明致します。
 なお、賃貸物件内で賃借人が死亡した場合の質問を受けることもありますので、その場合の考え方についても説明したいと思います。

以上

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