お知らせ
河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました
2018年01月18日
2018年 1月22日 河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました
毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
【新着記事】
2018年1月19日発刊の週刊オーレは、官澤里美弁護士が担当しました!
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
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【新着記事】
2018年1月19日発刊の週刊オーレは、官澤里美弁護士が担当しました!
【離婚時の財産分与】
専業主婦でも原則は2分の1ルール!
専業主婦でも原則は2分の1ルール!
離婚の際、結婚後に夫婦が協力して築いた財産の清算を行うのが財産分与です。
結婚後に築いた夫名義・妻名義の財産を合算して計算しますが、
夫名義の財産が多い場合は、夫から妻に財産分与が行われることになり、その金額は次のような計算式となります。
{(夫名義の資産+妻名義の資産)-(夫名義の負債+妻名義の負債)}÷2
-(妻名義の資産-妻名義の負債) ⇒ 夫から妻に分与される金額
結婚後に築いた財産の清算なので、親から相続した財産等は計算に入りません。
浮気等で離婚になったときでも、それらは、財産の清算である財産分与には影響せず、慰謝料で解決すべき問題となります。
稼ぎの多い夫の中には、「妻は専業主婦で稼いでいないから、妻に分与すべき財産は無い。」と言う人もいます。
しかし、夫が外で仕事に集中できたのは、妻が家庭を守った内助の功によるものとも考えられ、
現在は、特別な事情が無い限り、2分の1の割合で清算するのが原則(2分の1ルール)となっているのです。