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河北オーレ2017年5月掲載記事 教えて!翠川先生!「家事の休業損害」
2017年05月31日
河北オーレ2017年5月掲載記事 教えて!翠川先生!「家事の休業損害」
教えて!翠川先生!「家事の休業損害」
Q: 先日、交通事故に遭い、パートを1ヶ月間休んだほか、買い物や炊事など家事も十分にできませんでした。
その期間の休業損害を賠償してもらうことはできますか?
(相談者)40代・主婦
(相談者)40代・主婦
A: 事故による怪我が原因で会社を休み、その間の給料が減ったというように現実に収入が減った場合、基礎収入額×休業期間が「休業損害」として認められます。
現実の収入減少がなければ休業損害は認められないのが原則なので、現金収入のない主婦には休業損害は認められないと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、家事労働は金銭に換算して評価することができるので、現金収入のない主婦にも休業損害を認め、女性労働者の平均賃金を基礎収入として算定するという考え方が定着しています。
それでは、パートによる現金収入のある主婦(兼業主婦)はどうでしょう。
通常、パート収入は女性労働者の平均賃金より低いでしょうから、パート収入を基礎収入として算定すると、兼業主婦の方が専業主婦より休業損害が少なくなってしまいます。
そこで、「専業主婦でも、兼業主婦でも、休業損害を算定する際の基礎収入は女性労働者の平均賃金を用いる。兼業主婦の現金収入分は加算しない。」として一律に扱うのが実務の取り扱いです。
もちろん、パート収入が平均賃金を上回っている場合は、実際の現金収入を基礎収入として算定しますから、収入の多い兼業主婦の方も心配ありません。
以上