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河北オーレ2017年4月掲載記事 教えて!長尾先生!「留学生の雇用」

2017年04月30日

河北オーレ2017年4月掲載記事 教えて!長尾先生!「留学生の雇用」

教えて!長尾先生!「留学生の雇用

Q: 私の店に、留学生がアルバイトをしたいと応募してきたのですが、仕事をしてもらうことは問題ないでしょうか。
何か気をつけることはありますか?
(相談者)50代・男性

A: 日本に滞在する外国人には、それぞれに在留資格が認められています。
一般的に「ビザ」と呼ばれるものです。留学生は通常、「留学」という在留資格で日本に来ています。

 「留学」という在留資格は、出入国管理局(入管)から「資格外活動許可」を得ている場合、週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)働くことができます(風俗営業などを除く)。
この場合は日本人のアルバイトと変わりないので、仕事をしてもらうことは問題ありません。
雇用する側としては、留学の在留資格に加えて資格外活動許可を得ていること、他にもかけもちするなどで週28時間を超えることがないことを確認する必要があります。

 これらの条件を満たさない場合、その留学生は「不法就労」となって最悪の場合は退去強制にもなりかねません。
アルバイトをさせた側も不法就労を助長したとして罰則が適用される可能性があります。

 その留学生に在留カード、パスポートと学生証を見せてもらって条件を満たしているか確認しておきましょう。
何か疑問があれば、その学校に問合せをしてみてもよいでしょう。
なお外国人のアルバイトの雇用あるいは離職については、ハローワークに届出が必要となります。



以上