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河北オーレ 2016年11月掲載記事 教えて!浅倉先生!「年次有給休暇の取得」

2016年11月29日

河北オーレ 2016年11月掲載記事 教えて!浅倉先生!「年次有給休暇の取得」

教えて!浅倉先生! 「年次有給休暇の取得」

Q: 母の健康診断の付き添いのため、今の職場で初めて有給休暇の取得申請をしましたが、
上司から「その理由では認められない」と言われました。
有給休暇はもらえないのでしょうか?
(相談者)30代・女性・正社員

A: 会社は、雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています(労働基準法39条1項)。
あなたがこの条件を満たせば有給休暇取得の権利を有することになります。
また、有給休暇の利用目的は原則として労働者の自由であり、有給休暇取得の時季を指定する「時季指定権」を行使し、指定した日に有給休暇を取得することができます(労働基準法39条5項本文)。
ただし、会社側は、その指定日に有給休暇を与えることで「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の日に変更させることができます(労働基準法39条5項但書)。
会社に業務上の支障が生じる場合等には、あなたの指定する日に有給休暇を取得できないこともあるので、注意が必要です。