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河北オーレ 2016年9月掲載記事

2016年09月30日

河北オーレ 2016年9月掲載記事 教えて!官澤先生!「いらない」と言った養育費の請求

教えて!官澤先生!「「いらない」と言った養育費の請求」
Q.
 横暴な夫に耐えきれず、「養育費はいらない」と言って娘を引き取り離婚しましたが、
子育てのお金に困っています。いまさら養育費を請求できないでしょうか?
(相談者)30代・女性

A.
  親は子どもを扶養する義務があり、離婚して親権者となった親は子どもを監護養育する義務があります。
一方、親権者とならなかった親も、子どもの監護養育に必要な養育費を分担する義務、つまり支払う義務があります。
離婚を急ぎ「養育費はいらない」と言っただけなら、養育費を請求しない正式な合意とは言えず、効力はないでしょう。
書面で合意した場合だと一定の効力はありますが、思うような収入を得られず子育てに困っているようなら、事情が変わったとして請求することが可能でしょう。
また、子どもは自らの扶養請求として養育費を請求することもできます
養育費の金額は父親・母親の収入等により異なりますが、簡易迅速に養育費の目安を算定できる算定表が裁判所の研究会から発表されているので、それを参考にして話し合い、それでも解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申立して早期に決めてもらいましょう。