お知らせ

コロナ禍の影響でローンの支払が難しくなった方の救済制度

2020年11月19日

コロナ禍は,我が国の経済に甚大な影響を及ぼしており,その収束の見通しもついておりません。

コロナ禍の影響で失業や減収が生じたり,あるいは売上が大きく減少するなどにより,ローンの支払いが難しくなっている方も少なくありません。

今般,このような方を救済する制度として,「コロナ版ローン減免制度」(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)が策定され,2020年12月1日より運用が開始されます。

この制度は,新型コロナウイルスの影響により,債務の返済が難しくなった個人の方(個人事業主も含みます)について,一定の要件のもとに,債権者の合意のもとに,債務の減免を受けることができる制度です。

 

  • 対象者
    新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主です。法人は含まれません。

 

  • 特徴
    一定の要件のもとに,以下のようなメリットを受けながら,対象債務の減免を受けることができます。

①ブラックリストにのらない
信用情報機関に事故情報として登録されない(いわゆるブラックリストにならない)ため,ローンの減免を受けたうえで,新たなローンを組むことができる可能性があります。

②手元に一定の財産を残せる
手元に一定の財産を残したままローンの減免を受けることができます。

③無料で弁護士の支援が受けられる
無料で弁護士などの支援を受けながら手続きを進めることができます。

④保証人への請求が原則免除される
破産や民事再生などの手続をとると保証人に請求がされますが,この制度を利用しても原則として保証人へは請求されません。

 

  • 減免の対象となる債務
    2020年2月1日以前に負担していた債務(※1)に加え、2020年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務(※2)が減免の対象になります。

※1 債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます
※2 2020年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象にはなりませんのでご注意ください。

 

  • 手続
    この制度を利用するためには,まず,借入金額が一番多い金融機関に行き,この制度を利用することについての同意書(着手同意書)をもらう必要があります。着手同意書をもらったら,お住まいの地域の弁護士会にて,支援してもらう弁護士を紹介してもらいます。その後は,弁護士のサポートを受けながら手続を進めることになります。

※申し込みは2020年12月1日より開始されます。

 

コロナ禍の影響でローンの返済に悩んでいる方には,是非この制度の利用を検討していただきたいですし,お知り合いにローンの返済に悩んでいる者の方がおられましたら,是非この制度のことをお知らせいただきたいと思います。

(弁護士 小向俊和)