メールマガジン2024年7月号

2024年11月14日

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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆

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2024年7月25日

 

こんにちは、官澤綜合法律事務所です。

連日暑い日が続いています。

パリオリンピックが始まり、スポーツ好きな皆さんにとっても熱い日が続いていることでしょう。

熱中症対策を忘れずに夏を楽しみましょう。

 

さて、メールマガジン2024年7月号をお届けします。

ぜひご一読ください!

 

◆目次◆—————————————-

 1、法務コラム 「施行間近!『フリーランス新法』」  弁護士 小向俊和

 2、「人間の適応能力について」 弁護士 橋本治子

 3、8月7日法務セミナー開催のご案内

 4、夏季休暇のお知らせ

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■ 【法務コラム】 「施行間近!『フリーランス新法』」  弁護士 小向俊和

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近年、働き方の多様化に伴い、フリーランスで仕事をする方が増えてきており、また、企業も、フリーランス人材を活用する動きが高まっています。

 

しかしながら、フリーランスの方は、法律上の「労働者」ではないため労働基準法等の労働法規による保護が及ばず、また、発注者の規模が小さい場合には下請法の保護も及びません。

そのため、フリーランスの法的保護が弱いことが問題となっており、発注の条件がきちんと明示されなかったり、報酬の支払い遅延等のトラブルを経験するフリーランスも少なくありませんでした。

 

そこで、フリーランスの取引の適正化と就業環境の整備をはかるため、いわゆるフリーランス新法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が2023年4月28日に成立し、本年11月1日から施行されることになりました。

 

フリーランス新法は、フリーランス人材(フリーのカメラマン、ライター、デザイナー等)を活用している事業者にとっては、必ず押さえておくべき法律となりますので、以下、そのポイントを解説します。

 

1 フリーランス新法の適用対象

フリーランス新法の保護の対象となるフリーランス(法律用語では「特定受託事業者」)は、従業員を使用しないで1人で働いている人または法人です。

逆にいえば、従業員が1人でもいれば、フリーランス新法の保護の対象とはなりません。

 

一方、発注者側(法律法語では「特定業務委託事業者」)は、従業員を1人でも使用していれば、資本金等の規模にかかわらず、規制の対象となります。

こちらも逆にいえば、従業員を使用せずに1人で行なっている発注者は、フリーランス新法の規制の対象にはなりません。

 

また、フリーランス新法の適用対象となるのは、事業者同士(BtoB)の「業務委託」(物品の製造、加工、プログラムやデザイン等の作成やサービスの提供の委託)です。

したがって、例えばフリーランスと消費者との間の取引や、売買取引などは適用対象外となります。

 

2 フリーランス新法の規制内容

(1)書面等による契約条件の明示

フリーランスに業務委託する発注者は、ただちに、契約条件(給付内容、報酬額、支払期日等)を書面またはメール等で明示しなければなりません。

口約束のみでの発注はNG、ということになります。

 

(2)支払期日の設定

フリーランスに対する報酬の支払期日は、フリーランスから成果物を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内に定めなければなりません(仮に支払期日を定めなかった場合、自動的に成果物を受領した日から60日後が支払期日となります)。

不当な支払遅延を防止する趣旨です。

 

(3)発注者の遵守事項

発注者は、不当な成果物の受領拒否・報酬の減額・返品要求・低額な報酬額の設定を行う等、フリーランスに対する不当な取り扱いをしてはなりません。

 

(4)募集広告の正確性

発注者は、フリーランス募集等の広告をするときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

仮に募集条件を変更する場合には、速やかに広告を修正する必要があります。

 

(5)妊娠・出産・育児・介護に対する配慮

一定期間以上継続的に業務委託を行う場合、発注者は、フリーランスが妊娠・出産・育児・介護と両立しつつ業務に従事することができるよう必要な配慮をしなければなりません。

 

(6)ハラスメント防止措置

発注者は、各種ハラスメント等によりフリーランスの就業環境が害されることのないよう、フリーランスからの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講じなければなりません。

また、ハラスメントに関する相談を行なったこと等を理由として、契約解除等の不利益な取り扱いをすることも禁止されます。

 

(7)解除等の予告

継続的な業務委託において、発注者が契約の解除や更新拒絶をしようとする場合は、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。

また、フリーランスから解除等の理由の開示を求められた場合は、遅滞なく解除等の理由を開示する必要があります。

 

3 フリーランス新法に違反した場合

発注者が本法に違反した場合、公正取引委員会等により、必要な措置をとるよう勧告を受ける場合があります。

また、それでも正当な理由なく必要な措置をとらなかったときは、措置命令を受けるとともに、事業者名が公表される場合があります。

 

さらに、罰金または過料等の罰則を受ける可能性があります。

 

以上のとおり、フリーランス新法により、フリーランスに対する法的保護が強化されるとともに、フリーランス人材を活用する事業者にとっては、これらの規制を熟知したうえで対応しないと、さまざまなペナルティを受けるおそれがあります。

11月1日に施行が迫っておりますので、今のうちから必要な対応体制を整備しておくべきでしょう。

 

以上

(弁護士 小向 俊和)

 

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■ 「人間の適応能力について」  弁護士 橋本治子

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昨年、ある程度、道具をそろえて始めた山登り

これまで日帰りで行ける山だけでした。

 

しかし、そうなると山が限定されてきます。

 

そこで。

 

車中泊デビューしました。

 

山登りのため、だけではありませんが

これを機に車を買い替えました。

ホンダ フリードプラス、買いました。

 

フリードプラスの特徴は

後部座席がフルフラットになること。

荷物を入れるスペースも広く

ザックや登山靴など、収納抜群。

車中泊のために作ったのか?

という車です。

 

6月にフルモデルチェンジがありました。

わたしの車はモデルチェンジ前のタイプです。

このあたりの利点は変わっていないのかな?

 

ホンダの車は面白いですね。

走行距離が1,000km、2,000km、3,333km

と節目に近付くと

ピコピコ音とナビ表示で知らせてくれる。

 

私にはいらない機能ですが

遊び心があるなあと思います。

 

 

私は

 

・寝室カーテンは遮光1級であるべし

・枕が変わると、とってもイヤ

・睡眠は静かな環境であるべし

・ベッドマットのメーカーにこだわりあり

・体調管理のため睡眠はとても大事だ

・熟睡できないと嫌だ

 

という感じで50年生きてきました。

車中泊、ありえない。宿で寝たい。

 

 

が、結構、車の中で普通に寝ています(笑)

 

 

車中泊のいいところは

直前に行く場所を変更できること。

 

当初、山形県に行く予定にしていても

西の天気怪しくなってきたら

岩手県や福島県に行き先変更。

 

臨機応変に動けるのは魅力的。

 

 

絶対絶対無理

ありえない

と思っていたことを

やってみたらなんとかなった

という貴重な体験中です。

 

 

テント泊や山小屋泊は

現時点では絶対絶対無理と思っています。

 

これも数年後には寝袋かついで登り

ぐーすか寝てるかも。

 

以上

(弁護士 橋本治子)

 

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■ 8月7日法務セミナー開催のご案内

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※開催は終了しました。

 

【セミナー概要】

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 テーマ: 『知っておきたい景品表示法part3~それステマじゃないですか?~』

今回のテーマは昨年の改正によって規制が明示されたステルスマーケティングです。

ネットやSNSの普及により広告の手段も広がっているところ、うっかり法律違反をしてしまわないために、どのようなルールになっているのか、気を付けるべき点はどこか解説します。

 講師:   渡部 真莉奈(弁護士)

 日時:   2024年8月7日(水) 15:00~ 1時間程度

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■ 夏季休暇のお知らせ

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当事務所は、下記の通り、夏季休暇のため休業させていただきます。

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

           【記】

 

    ・2024年8月10日(土)~8月12日(月):休業

 

    ・2024年8月13日(火)~8月16日(金):夏季休暇

 

    ・2024年8月17日(土)~8月18日(日):休業

 

    ・2024年8月19日(月):通常通りの執務

 

以上

 

 

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■ あとがき

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メールマガジン配信担当 総務課のWです。

当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。

 

内容はいかがでしたか?

内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。

セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、

ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!

 

19日のBSODで大変な思いをされた方もいらっしゃるかと思います。

IT化が進み便利になる一方でシステムトラブルの影響が大きくなり、自社や取引先に重大な損害が発生する可能性も高くなっています。

今回はパソコンのセキュリティソフトに起因するトラブルだったので、復旧は大変ですが、クラウドシステムを使っていれば別なパソコンで業務を継続できる状況でした。

当事務所では昨年クラウドシステムへ入れ替えており、今回のようなトラブルでもすべての業務が停止するということはありません。

 

いつトラブルに巻き込まれるかわからないので、クラウドシステムへの切替などは難しくとも、バックアップをとる、システムトラブル時の連絡先を周知するなど、できることから対策しておかないといけないなと改めて感じました。

楽しい夏季休暇のためにはこういった準備も大切ですね。

 

今月のメルマガは以上です。

次回は8月26日頃配信予定ですのでお楽しみに!