メールマガジン2024年2月号
2024年10月03日
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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆
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2024年2月26日
こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
冬の寒さと春の陽気が交互にやってきますね。
2月も終わりが見え年度末に向けて忙しい方も多いことと存じます。
新型コロナウイルスやインフルエンザに花粉症も加わって、体調を崩しやすい時期ですのでご自愛ください。
さて、メールマガジン2024年2月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆————————————–
1、法務コラム 「親権のはなし」 弁護士 武田賢治
2、「将棋の雑誌」 弁護士 浅倉稔雅
3、3月13日法務セミナー開催のご案内
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■ 【法務コラム】 「親権のはなし」 弁護士 武田賢治
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民法の教科書では、親権は、監護教育の内容を自由に決することができるという意味では権利であるとされつつも、子の監護教育は人としての根元的なものであり、健全な子に育てるのは親の社会的な責務でもあると謳われています。
現行法では、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うこととされつつ、夫婦が離婚するときはその一方を親権者と定めなければならないこととされており、離婚する場合に夫婦間で激しい親権争いとなることもしばしばです。
最近、法務省が、離婚後にも「共同親権」の制度を導入する民法改正案を国会に提出したことが報道されました。
改正案では、夫婦が離婚する場合に、その双方又は一方を親権者と定めることとされているため、仮にこのまま民法が改正されれば、離婚後に共同親権となる場合もあれば、従前と同様に単独親権になる場合もあるということが想定されています。
また、今次の改正案では、離婚しているか否かに関わらず、特定の事項に係る親権の行使について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所がその特定の事項について父母の一方が親権を単独で行使できる旨を定めることができるという制度の導入も明記されています。
現段階では、裁判所が具体的にどのような事情を考慮して共同親権・単独親権の適否を判断するのか、また特定の事項に係る共同親権の行使の争いについてどの程度家庭裁判所の手続が利用されるのかなど不透明な部分も多々あります。
現行法下でも、離婚後、父母が良好な関係を維持し、実質的に共同して子育てをしているケースもないわけではないのですが、個人的には、法制度としての共同親権を導入したとしても、当事者間の関係が悪化している中で裁判所が強制的に親権を共同行使させることにどれだけの意味があるのか、疑問も感じるところもあります。
弁護士界隈では、共同親権の制度がDVや虐待の隠れ蓑に利用される懸念も叫ばれており、子の利益のための制度である親権制度がその制度趣旨に反して運用されることのないよう、今後の国会での議論や仮に改正された場合の実務運用を注視していく必要がありそうです。
以上
(弁護士 武田賢治)
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■ 「将棋の雑誌」 弁護士 浅倉稔雅
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令和5年10月11日、藤井聡太八冠(竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖)が誕生しました。
将棋のニュースを見る等して、将棋に興味をお持ちの方も増えているように思いますので、今回は、趣味の将棋の雑誌をご紹介したいと思います。
将棋アプリでプロの対局や解説を見ることができるようになったため、雑誌を見る人は減っているように思われますが、まだまだ面白く役立つ内容も多いと思いますので、興味をお持ちの方は、是非書店などで手に取って見ていただければと思います。
・将棋世界
毎月1日頃に発売されます。
直近のタイトル戦等の観戦記、戦法の解説、詰め将棋等が掲載されており、将棋界の動きが網羅されています。
そのため、将棋ファンには欠かせない雑誌ですし、毎月丁寧に読んでいると将棋がかなり上達するのではないかと思います。
・将棋講座
毎月15日頃発売されます。
NHKのテキストでもあり、毎週日曜日午前10時から放送されている将棋講座の解説が読めます。
基本的な戦法の解説が多いですが、実際の対局で役立つ情報も盛り込まれています。
また、NHK杯の対局の観戦記も掲載されており、実際にNHK杯の対局を見た後、観戦記を読むと、対局者がどのようなことを考えていたか等も分かり、更に楽しめる面があります。
・詰将棋パラダイス
一般の書店ではなかなか売っていませんが、定期購読を申し込むと、毎月1日頃に送られてきます。
詰将棋ばかりが掲載されているのですが、かなり難しい内容となっており、短手数の詰将棋でもかなり考えさせられる内容となっています。
私は簡単な詰将棋は21手詰くらいでも解けるのですが、詰将棋パラダイスに掲載されている作品は、7手詰くらいでも苦戦することがあります。
プロの方も解いているそうなので、定期購読してこまめに解いていると、かなりの上達が見込めるようです。
以上
(弁護士 浅倉稔雅)
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■ 3月13日法務セミナー開催のご案内
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※開催は終了しました
【セミナー概要】
テーマ:『遺言書の種類と作成方法を知ろう!』
私は常々、依頼者の皆様に、紛争事件が終わった際、「また何かあった際にはお気軽にご相談下さい」とお話ししつつも、「ただ、弁護士に会わずに済むならその方が幸せかもしれません」といった笑い話をしていますが、離婚や交通事故、刑事事件などは頑張って避けることができても、相続ばかりは避けられません。
誰しも必ず最期の時は訪れ、大なり小なり相続に関する手続が必要になります。
相続に関する紛争を日常的に取り扱っていると、遺言書がないために、亡くなられた方(被相続人)の遺志が見えず、遺された親族が皆不満を抱えたまま解決をせざるを得ないケースにしばしば遭遇します。
今回のセミナーは、遺言書の意義や作り方など、遺言についての基礎的なお話を通して、来たるべき相続の際に円満な親族関係を維持できるような方策を皆様にお考えいただく機会とできればと思います。
講師: 武田 賢治(弁護士)
日時: 2024年3月13日(水) 15:00~ 1時間程度
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■ あとがき
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メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、
ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
さて、全くの私事ですが今日は祖父の90歳の誕生日です。
日本人男性の平均寿命が81.05歳とのことですから長生きですね。
私の周りの元気に長生きしている人は、普段から体を動かしている、熱中できる趣味を持っている、肉や魚を食べるのが好きといった特徴の人が多いと思います。
自分だけでなく家族のためにも健康で長生きしたいのですが、体を動かすことは少なく、趣味も減り、肉や魚の脂で胃もたれする始末。最近は健康診断の結果に一喜一憂しています…
加齢を抑えるや細胞が若返る研究が話題になっていますので研究が進むことを期待する毎日です。
今月のメルマガは以上です。
次回は3月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。