メールマガジン2024年1月号
2024年10月01日
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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆
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2024年1月26日
こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
新年早々から大きな災害や事故、事件が報道されています。
被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
これ以上苦しみが広がらないように祈るばかりです。
さて、メールマガジン2024年1月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆————————————–
1、法務コラム「相続放棄について」 司法書士 佐藤光洋
2、「初日の出と初詣で」 弁護士 武田賢治
3、2月7日法務セミナー開催のご案内
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■ 【法務コラム】 「相続放棄について」 司法書士 佐藤光洋
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相続放棄は、相談会等においても多くお受けするご相談の一つです。
まずは相続放棄の基本についてご説明いたします。
相続放棄は、被相続人が死亡し、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出して申述を行うことで手続きすることができます。
「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」の、相続の承認・放棄をすることができる期間を熟慮期間といいます。
相続放棄をすることにより相続開始の時から相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはなくなります。
なお、相続財産ではない生命保険金や死亡退職金等は、相続放棄をした方でも受け取れる場合があります。
次に、特にご質問いただく例をいくつかご紹介いたします。
Q1 父は存命中です。父とは仲が悪く、父の財産を受け取りたくないと考えています。
今すぐ相続放棄の手続きができますか。
A1 お父様のご存命中には相続放棄をすることはできません。
Q2 父が死亡し、相続人は子ども3名です。きょうだいには、私は何も相続したくないことを伝えました。遺産分割協議に参加する必要はありませんよね。
A2 ごきょうだいに相続するご意思がないことを伝えただけでは相続放棄をしたことにはなりません。家庭裁判所で相続放棄の申述を行っていないのであれば、遺産分割協議に参加する必要があります。
Q3 長年別居し疎遠だった父が、令和5年6月30日に死亡しました。プラスの財産もマイナスの財産もなかったと思っていたため、相続放棄の申述をしていませんでしたが、既に死亡から3ヶ月を経過した令和5年11月30日に父の債権者から請求書が届きました。どうすればよいでしょうか。
A3 お父様が亡くなった当時にプラスの財産もマイナスの財産もないと思い、そう思ったことについて相当の理由がある場合には、請求書が届いた時から熟慮期間が進行することになるため、死亡から3ヶ月を経過していても相続放棄をすることができる可能性があります。
Q4 伯父が令和2年6月30日に死亡しました。父は自分が伯父の相続人であることを知らず、相続放棄をすることなく令和2年10月19日に死亡しました。令和5年11月11日に伯父の債権者である銀行から私宛に請求書が届きました。伯父について相続放棄をすることはできますか。
A4 熟慮期間は「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行しますが、今回の場合、お父様の相続人であるあなたが、お父様からの相続により、「お父様が承認又は放棄をしなかった伯父様の相続における相続人としての地位」をあなたが承継した事実を知ったときが起点になるかと思われます。よって、伯父様について相続放棄をすることができる可能性があります。
いかがでしたでしょうか。
ご家族がお亡くなりになると、お気持ちの整理がつくまで相続手続きについて考えることができないといったことがよくあります。
相続放棄の熟慮期間である3ヶ月は意外とあっという間に過ぎてしまいますので、くれぐれもご注意下さい。
また、見知らぬ請求書が届いた場合には、思わぬ形で債務を相続してしまうこともありますので、放置することなく、弁護士・司法書士等の専門家へのご相談をお勧めいたします。
以上
(司法書士 佐藤光洋)
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■ 「初日の出と初詣で」 弁護士 武田賢治
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2024年の幕開けは、能登半島地震、航空機事故と、大変なスタートとなってしまいました。
被災された皆様、事故に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
少し暗い気持ちでの仕事始めとなりましたが、とある依頼者の方から、「今年は最初に悪いことが起きてしまったから、あとは良いことしか起きないよ」というお声掛けをいただき、そういうふうにポジティブに考えていこう、と思いました。
さて、私は、ここ数年、大晦日はお酒を少な目にし、元旦はできるだけ早起きして初詣でに行き、ついでに初日の出を拝むことが習慣となっています。
私は丑年生まれのため、小さい頃から守り本尊とされる丑寅虚空蔵尊(愛宕神社の隣にある大満寺)に連れて行かれており、結婚後は妻も丑年生まれなので、引き続きそのまま家族で初詣でをするようになりました。
隣の敷地にある愛宕神社にお邪魔すると、ちょうど長い階段が東向きの斜面になっており、元旦は朝6時50分頃、晴れていればバッチリ初日の出を拝むことができます。
今年は、若干寝坊して、愛宕神社の下に辿り着いた頃に日が昇ってきてしまったのですが、それでも日の出後10分以内で初日を拝むことができました。
普段はそれほど早起きするわけでもなく、またわざわざ外に出て日の出を見ることもないのですが、なぜか元旦だけは日の出を見て神々しさを感じたくなります。
その後、大満寺から2km圏内にある、長男(午年)の守り本尊である二十三夜堂、二男(申年)の守り本尊である大日如来にそれぞれ初詣でをして御守をもらい、朝8時頃までに初詣でを済ませてしまうのが最近の我が家の元旦です。
一年の計は元旦にあり、と言われるものの、なかなか元旦に一年の壮大な計画を立てることはできないままでおります。
しかし、初日の出を拝んで特別な気分になり、朝一番で初詣でを済ませ、家族とゆっくり過ごす正月の時間は、年の初めに幸せを感じて、今年も頑張ろうと思う原動力になっているように思います。
以上
(弁護士 武田賢治)
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■ 2月7日法務セミナー開催のご案内
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※開催は終了しました
【セミナー概要】
テーマ: 『訴訟リスクに対応する!労務管理のポイント(採用関連・労働条件明示)』
採用は、企業を支える重要な人材を獲得の重要な手続です。
しかし、採用に関連した紛争も多く、採用時に注意すべき点を意識していないと、入社後に多くのトラブルが生じてしまうことがあります。
そこで、今回は、事例をご紹介しながら、採用に関連した注意すべきポイントをお伝えします。
また、令和6年4月1日から、労働条件の明示に関するルールが改正されます。
そこで、改正の内容、対応すべきポイントもお伝えしたいと思います。
ポイントを押さえ、今後の対応に活かしていただければと思います。
講師: 浅倉 稔雅(弁護士)
日時: 2024年2月7日(水) 15:00~ 1時間程度
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■ あとがき
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メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、
ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
今年は暖冬ですね。
そうは言っても寒いので、補助金を利用して自宅の二重サッシ化を検討中です。
窓や窓の隙間から冷気が入り込んだり温かい空気が逃げる割合が高いそうなので、ひとまず、某ホームセンターで売っている簡単二重窓省エネパネルを窓にとりつけ、カーテンライナーもとりつけ、障子を太鼓張りにして…と色々と窓の対策中です。
去年はなかった商品がたくさん出ているので、工夫して省エネかつ温かいお部屋を目指します。
おすすめの対策があればぜひ教えてください。
今月のメルマガは以上です。
次回は2月26日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。