メールマガジン 2023年7月

2024年06月24日

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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆

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2023年7月26日

 

こんにちは、官澤綜合法律事務所です。

いつもメールマガジンをご覧くださりありがとうございます。

メールマガジンのバックナンバー公開を準備中です。

来月事務所のホームページで公開予定ですので、ホームページへもご訪問ください。

 

さて、メールマガジン2023年7月号をお届けします。

ぜひご一読ください!

 

◆目次◆————————————–

 1、法務コラム 「自転車に乗るときのヘルメット、義務になったの?」     渡邊弘毅弁護士

 2、「3冊のおすすめの本シリーズ~運動に関する3冊の本」 長尾浩行弁護士

 3、8月9日法務セミナー開催のご案内

 4、夏季休暇のお知らせ    

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■ 【法務コラム】自転車に乗るときのヘルメット、義務になったの?」   渡邊弘毅弁護士

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今年の4月に道路交通法が改正されました。

中でも話題になったのが自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務化についてです。

ホームセンターや自転車店ではヘルメットが売り切れたりと影響も大きく、努力義務って何?違反するとどうなるの?と気になっている方もいらっしゃるかと思いますので、解説します。

 

まず、条文を見てみましょう。

「第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」

この語尾の「努めなければならない」という文言が「努力義務」ということです。

このような努力義務規定では、基本的には違反した際のペナルティはありません。

したがって、ヘルメットを被っていなかった場合でも違反切符を切られたり、罰金を取られたりすることはありません(もっとも、例えば衝突事故が起こった際に、ヘルメットを被っていなかったことが「努力義務に違反している」と不利に考慮されることはあり得ます)。

このような努力義務規定に対して

「第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」

というような形で定められているものは単に「義務」規定といいます。

 

上記の酒気帯び運転には罰則が定められています(117条の2(酒酔い運転)117条の2の2(酒気帯び運転))が、中には罰則の無い義務規定もあります。

例えば、20歳未満の飲酒を禁じる「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(制定大正11年!)には、飲酒した者自身への罰則規定がありません。

つまり、一般的には罰則有りの義務規定>罰則無しの義務規定>努力義務規定という順で義務の度合いが強くなる、と考えてください。

私は以前に趣味でロードレーサーに乗っていたことがあります(今では物置の中で眠っていますが…)が、やはり自転車で転倒して大怪我をしたという話はよく聞きました。

皆さまも、努力規定だからと軽く考えることなく、自転車に乗る際には、自分の身を守るために、ヘルメットを着用することをおすすめします。

以上

(弁護士 渡邊弘毅)

 

 

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■ 「3冊のおすすめの本シリーズ~運動に関する3冊の本」 長尾浩行弁護士

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そのときどきではまっている本を3冊ずつご紹介します(本当にシリーズになるかどうかはわかりませんが第2弾のつもりです)。

今回ご紹介したいのは「運動」に関する本です。

運動に関する本の中でも、最近注目されつつある、運動と精神の安定や心のバランスに関する本、です。

 

まずは「GO WILD 野生の体を取り戻せ!」。

かれこれ10年以上前に「脳を鍛えるには運動しかない!」を書いたジョン J. レイティという神経精神医学の教授の本です。

後者は運動することがいかに大事かつ有効かをひたすら説いた、当時としては先駆的な本でしたが、前者は単に運動だけでなく炭水化物過多の食事の弊害やトレイルランニング、果てはマインドフルネスなど幅広くカラダにいいこと、を説きます。

「野生に戻れ」というのは人間の本来の姿に近いものを、なるべく現代社会にあわせて現実的なところで取り戻せ、というところでしょうか。

 

運動するのはだいじ、ということで家の周りをとことこ走ってはみても舗装された道路を走るのは単調で正直それほど楽しくはありません。

でもこの本でも触れられているトレイルランはとても楽しいです。

青葉の森は街中からすぐそこなのに自然たっぷりで気軽に走ることができます。

泉ヶ岳はハイカーが多いので走るのははばかられますが、北泉ヶ岳側にまわるとハイカーも少なくて人様に迷惑をかけずに山の中を走りまわることができます。

 

つぎはアンデシュ・ハンセンの「運動脳」。

しばらく前に「スマホ脳」という本がヒットしたスウェーデンの精神科医の著作です。

運動、とりわけ有酸素運動をすれば集中力や記憶力がアップする効果がある、とストレートに運動することを礼賛しています。

どのくらい運動すればいいのかといえば週2,3回、1日30分でいいそうなのでご利益が多い割にハードルは低いです。

 

最後のおすすめはダニエル・E・リーバーマンの「運動の神話」。

これは「人体六〇〇万年史」という題名だけで読む気を失くしそうになる本(上下巻あります)を書いた進化人類学者の本です。

進化生物学あるいは進化人類学というのは面白い学問で、行動経済学と同じく、これまで近代市民社会が当然の前提としていたほどには人間というのは合理的・理性的な存在ではないのではないか、われわれは進化の過程をいろいろと残したまま現代社会を生きている、といった問題提起をしてきます。

進化人類学の視点からは、人間は進化の過程のほとんどで狩猟・採集生活をしてきており、当然ながらそのような狩猟・採集をしていたころはいまでは考えられないくらい人間はたくさん運動をしていた(走っていた)はずである、しかるに現代社会では人間はいちにち獲物を追っかけまわして狩りをしなくても食料が得られるようになり、会社勤めであれば朝から晩までずっとオフィスに座って仕事をするのが当たり前になっているけれども、そのような現代社会の生活は人間にとって本来とは大きく異なる事態である、となるのでしょう。

現代社会の様々な問題、肥満や糖尿病、さらにはうつ病などの精神疾患、不眠、情緒障害なども、しっかり運動すれば改善に向かう、のだそうです。

運動すると頭がすっきりする、というのは経験的に誰しも感じていることでしょう。

最新の精神医学、進化人類学あるいは脳神経科学はそのような知見にエビデンスを提供し、もっと具体的な解決策を提案しているようです。

(弁護士 長尾浩行)

※3冊のおすすめの本シリーズ第1弾はメールマガジン2021年9月号として配信いたしました。

 

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■ 8月9日法務セミナー開催のご案内

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※開催は終了しました

 

【セミナー概要】

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 テーマ:  『今だけキャンペーン価格!』は大丈夫?

      広告表示の注意点と景表法の改正、その他関連の法規制について

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 講師:   長尾 浩行(弁護士)

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■ 夏季休暇のお知らせ

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当事務所は、下記の通り夏季休暇のため休業させていただきます。

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【記】

・2023年8月11日(金):休業

・2023年8月12日(土):休業

・2023年8月13日(日)~8月16日(水):夏季休暇

・2023年8月17日(木):通常通りの執務

 

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■ あとがき

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メールマガジン配信担当 総務課のWです。

当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。

 

内容はいかがでしたか?

内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。

セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、

ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!

 

 

梅雨が明け、毎日暑いですね。10年に1度レベルの猛暑だそうです。

毎年熱中症の話題がニュースになります。

私は10年ほど前に熱中症(と思われる症状)になったことがあります。真夏に早朝からゴルフをした結果、5ホール目くらいで頭痛・吐き気・体の熱さで動けなくなり、凍らせたペットボトルで頭や脇の下を冷やしながら残りのホールはカートで休む羽目になりました。

幸い1日休んで復活しましたが、非常に辛かったので、それ以降真夏のゴルフには行かなくなりました。

皆様も熱中症にはくれぐれもお気を付けて。

 

今月のメルマガは以上です。

次回は8月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!

 

「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、

笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、

何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。

以上