メールマガジン 2023年6月号
2024年06月24日
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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆
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こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
蒸し暑い日が続いています。
今月に入り当事務所のエアコンが不調で効きづらく、エアコンのありがたみを再確認したところです。
エアコンを発明した方、製作している方、メンテナンスしている方皆様に感謝いたします。
さて、メールマガジン2023年6月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆————————————–
1、法務コラム 「労働条件の明示事項に関する改正について(法改正)」 浅倉稔雅弁護士
2、「Take Me Out To The Ball Game (私を野球に連れてって)」 渡邊弘毅弁護士
3、7月12日法務セミナー開催のご案内
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■ 【法務コラム】
「労働条件の明示事項に関する改正について(法改正)」
浅倉稔雅弁護士
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1 労働条件の明示事項に関する改正について
令和5年3月30日、労働基準法施行規則等を改正する省令が公布され、労働契約の締結・更新時に明示すべき労働条件の明示事項が追加されることになりました。
施行日は令和6年4月1日となっており、まだ先にはなりますが、企業としては、事前に準備しておいた方が良いと思われます。
以下、改正の概要をお伝えします。
2 就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲について
これまでも「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を労働条件として明示すべきこととされていました。
しかし、今回の改正により、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示すべきことになりました。
変更の範囲が明示されることによって、就業場所や従事すべき業務を限定する合意がなされていたかどうか、後日に争いが生じるおそれは少なくなると思います。
変更の範囲をどの程度限定するかどうかによって、配転命令の際の同意の要否、休職及び復職時に検討すべき業務の範囲等が変わってきますので、慎重な検討が必要になります。
3 有期労働契約の更新上限について
有期労働契約については、通算の契約期間または更新回数の上限の有無と内容を明示すべきことになりました。
企業によっては、特に上限期間を明示せず、事実上数年(例えば3年間等)を超えては更新しないようにしている等の対応をされていたところもあると思います。
しかし、明示義務が生じたにも関わらず、上限の明示をしない場合、労働者の契約更新への期待が強くなってしまい、更新に応じざるを得ない状況になるおそれもあります。
そのため、改めて更新上限を明示すること、及び上限をどの程度にするかの検討が必要になります。
なお、厚生労働省の告示では、有期労働契約の締結後、変更や更新の際に新たに上限を定め、又は上限を引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないとされました。
4 無期転換申込みの機会と無期転換後の労働条件について
同一企業において有期雇用契約が通算契約期間5年を超えて更新されると、無期転換申込権が発生します。
今回の改正により、企業は、無期転換申込権が発生する契約更新の際、1.無期転換申込の機会があること、2.無期転換後の労働条件を明示しなければならなくなりました。
無期転換申込権については、権利を有していても行使した人の割合は3割程度と言われています。
無期転換申込みの機会を知らされることによって、今後、無期転換申込権を行使する人が増える可能性があります。
無期転換となった場合、「別段の定め」がなければ契約期間を除いて従前と同一の労働条件になります。ただ、無期転換後の定年の定めなど、必ず検討しておくべき点もあるので注意が必要です。
なお、厚労省の告示では、無期転換後の労働条件を明示する場合、労働契約法3条2項の規定(均衡の考慮)の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないとされています。
そこで、正社員等との労働条件の違いがある場合、どのような説明をすることになるのかも意識しておく必要があります。
以上
(弁護士 浅倉稔雅)
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■ 「Take Me Out To The Ball Game (私を野球に連れてって)」
渡邊弘毅弁護士
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野球観戦にドはまりしております。
私は球場の近くに住んでいるのですが、これまでは年に1~2回観に行くか行かないか、ぐらいのペースで、日々の勝敗なんかにもほとんど興味が無かったのですが、今年の渡邊は違います。
開幕から2か月半の現時点ですでに5回の現地観戦、RakutenTVに有料登録しての、ほぼ毎試合のテレビ観戦、大量のイーグルスグッズ購入、という感じです。
いったいなぜこのように豹変したのか、と言いますと、その理由はある選手にあります。
その選手とは、昨年のドラフト1位で入団し、今シーズンすでに7試合に登板するも、いまだ初勝利が挙げられていない先発投手、背番号19、荘司康誠投手です。
この荘司投手、実は私と同じ新潟県出身で、私が卒業した新潟市立東青山小学校→小針中学校を卒業しており、私の遠い後輩にあたるのです。
このことを知り、早速実家の母親に電話聴取したところ「そーらよー線路の向こうの昔○○くんちがあったあたりが実家なんて(←新潟弁)」と地元ならではの密着情報を提供してくれました。
これはひとつ応援せねば、と一念発起し、MyHeroタオルを購入し、ユニフォームに名入れをしてもらい(新人だからショップで名入りのユニフォームが売っていないのです)、デビュー戦に合わせて観戦に行ったのがハマるきっかけでした。
現地に行ってみて気が付いたことは、「観戦する」より「応援する」方が数倍楽しい!という事実です。
これまでは7回の「羽ばたけ楽天イーグルス」がなんとか歌えるくらい、だったのが、その観戦後は、全選手の応援歌をYoutubeで覚え、最近新しくできた小郷選手と伊藤裕季也選手の応援歌もすかさずマスター、球場でも外野席でチャンステーマを歌い、応援団と一喜一憂しながら観ているのですが、応援しながら観る野球は、これまでぼーっと観てきた野球とは別物です。
なので、皆様も誰か「推し選手」を作って、ひとまずその選手を「応援に」行ってみましょう!絶対ただの「観戦」より楽しいです!そして!可能であれば!荘司投手を一緒に応援してください!
(弁護士 渡邊弘毅)
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■ 7月12日法務セミナー開催のご案内
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※開催は終了しました
【セミナー概要】
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テーマ: これって著作権侵害?企業が気を付けるべきポイントと事例紹介
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講師: 渡邊 弘毅(弁護士)
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■ あとがき
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メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、
ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
最近熊出没のニュースを頻繁に聞きます。
仙台市では住宅街や市街地が近い場所でも出没しているようで、家の庭で熊に遭遇する日が来るかもしれないと思うと怖いですね。
(さすがに当事務所のあたりに出没することはないでしょう。)
ちなみに熊に遭ったときには死んだふりをするべしと言われていましたが、熊の攻撃を避けて致命傷にならないようにするという意味のようで、襲われないということではないようです。
自然や動物とうまく共存できるように個人でもできることを学んでいかないといけないなと思いつつ、ニュースを聞き流してしまっています。
今月のメルマガは以上です。
次回は6月26日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。
以上