遺言のすすめ
遺言のすすめ
「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそのように考えられていたのです。
そして、その半数以上は遺言があれば回避できたはずのトラブルです。
(1)遺言のすすめ
すべての人に遺言の作成をお勧めしますが、以下のような場合は、是非遺言の作成を行っておいてください。
・お子様がおられない場合
・再婚された方
・企業の経営者の方
・特定の方に財産を残されたい方
・遺産トラブルを未然に防ぎたい方
・法定相続人以外に財産を残されたい方
また、遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
遺言書は自分で書くこともできます(自筆証書遺言)。
しかし、その場合、必ず自分の手で書くこと、日付を記載すること、署名・押印をすることなど一定のルールに従う必要があります。
自分の手で書くことができない場合や、より確実な遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士に、ご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
(2)公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
(3)遺言の保管について
遺言は書面で行うことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配のない場所に保管しておく必要があります。
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