遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

   

(1)遺産分割協議書とは
法定相続人が複数いる場合は、税務署に相続税を申告するとき、相続した不動産の登記を変更するとき、預金や株式の名義を変更するときなどすべての場面で「遺産分割協議書」の提出が求められます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。
そして、印鑑証明書を添付します。

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(2)遺産分割がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをお勧めします。
利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。
第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込んで解決することになります。
遺産分割調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。
調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をします。

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