離婚と子供の問題
離婚と子供の問題
(1)離婚と親権者・監護権者
未成年のお子様(夫婦双方が養親の養子も含みます)がいらっしゃる場合、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。
一昔前は夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースが多かったといえますが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。
どちらを親権者等にするかについて、夫婦間での協議が整わない場合には調停を申し立てることにより調停で、調停も整わない場合には、最終的には家庭裁判所裁判官による判決(=離婚訴訟中の場合)または審判(=同訴訟外での場合)により決められることになります。
なお、離婚届を提出する際には、子の親権者を父と母のいずれとするかの指定をしなければならないとされますから、離婚をすること自体には合意ができていても、親権者をいずれとするかについて合意ができない場合はやはり調停を経て親権者を決めておく必要があります。
調停や裁判における親権者を定める基準の要素としては、
(ⅰ)監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
(ⅱ)母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
(ⅲ)子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
などがあります。
(2)養育費の問題
養育費は、未成年のお子様が社会人として、成人するまでに必要とされる費用です。
養育費の算定については、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、平成15年4月より実務で広く利用されています。
○養育費早見表
→子1人(0~14歳)/子1人(15~19歳)/子2人(0~14歳)/子2人(15~19歳)/その他
養育費は、定期金として支給するのが原則で一括支給はできません。
また過去の養育費の請求(たとえば合意時や審判成立時以前)も原則として認められません。
(3)離婚後の子供との面接
離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したり、文通したりする権利を面接交渉権と言います。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。