コラム
ロイヤースズキの面白事件ファイルVol.3
2017年11月15日
2017年11月16日 ロイヤースズキの面白事件ファイルVol.3
「ロイヤー・スズキの面白事件ファイルVol.3」は
「元夫が行方不明の中、元夫が契約者の学資保険の保険金を受け取るにはどうすればいいの?」です。
1 離婚する際、夫は、夫が契約者で一人息子を被保険者とする学資保険を譲渡し名義変更すると約束したので、
離婚後の保険料を元妻が支払い続けてきたが、息子が高校に進学するに当たり支給される生存保険金40万円は
受取人が元夫なので元妻は受け取れないと郵便局で言われました。
某老弁護士に相談したら、所在調査して元夫の居所を探すしかないと言われ調査を依頼しましたが、
結局所在がわからずお手上げと言われました。
どうにかなりませんかと言う相談でした。 色々と考え、次のような策を練りました。
2 約束していた養育費も滞納していたので元夫に対する養育費支払請求権を被保全権利として
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険機構(以下「郵便簡易保険機構」といいます。)を被告として
債権者代位訴訟を提起しました。
被告機構の代理人は、債務者である元夫の無資力が証明されていないと主張しましたが結果的には無資力が認められ、
被告機構に対する生保険金請求権の代位行使が認容され、「被告は原告に対し、40万円を支払え。」との判決が言い渡されました。
3 さてそれから3年後に学資保険の特約保険金400万円を受給するにはどうしたらいいかと言うことになりました。
思案した結果、元夫を被告として、保険契約者の地位の任意承継手続請求訴訟を提起することにしました。
つまり、原告と被告は、協議離婚の際に、離婚に伴う財産分与の一環として、
被告の有する本件学資保険契約の保険契約者としての権利義務を、
原告に承継させる旨合意したと主張し「被告は、原告に対し、
原告が別紙簡易生命保険契約目録記載の保険契約における保険契約者の権利義務を承継することにつき、
保険契約者の地位の任意承継請求手続をせよ。」との訴訟を提起したのです。
公示送達の申立てをして、原告勝訴の判決がおり、任意承継の手続が終わり、
高校卒業時にはめでたく保険金400万円を受領し大いに感謝されました。
4 実は、この訴訟は2度提起しました。
1度目は、元夫を被告として、請求の趣旨を
「被告は、別紙簡易生命保険契約目録記載の学資保険契約の保険契約者としての権利義務を原告に承継させる手続につき、学資保険及び育英年金付学資保険簡易生命保険約款第37条2項記載の別紙保険契約者承継請求書の「承継前の保険契約者」欄への記名押印をせよ。」とし、その通りの判決主文で判決が言い渡されましたが、
郵便簡易保険機構の代理人から請求の趣旨を変えて欲しいと言われ、前記のように請求の趣旨を改めて訴訟を提起し、
それに沿った判決主文で判決をもらい任意承継手続きが上手く行ったと言う裏話があったのでした。
以上