河北新報 週刊オーレ掲載記事
河北新報 週刊オーレ掲載記事「遺言はどう行えばよいのですか?」
2019年02月04日
毎週金曜日に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
【新着記事】
2018年12月14日発刊の週刊オーレは、弁護士官澤里美が担当しました!
【遺言はどう行えばよいのですか?】
遺言を行っておくことは、相続をスムーズにトラブルなく済ませるためにとても大切なことです。
遺言には、公証人に作成してもらう公正証書遺言と自分で作成する自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が証人2名の立会いのもとで遺言者本人の意思を確認して作成します。
公証人役場に行く手間がかかりますが安全で確実です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印して作成します。
手軽ですが方式に誤りがないように注意が必要です。遺言があると遺言に書かれた内容により相続が行われ、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
ただ、せっかく行った遺言も、法律で定められた方式を守らないと無効になり、内容が不明瞭・不適切だとトラブルの種を残すことになります。
そのようなことを防ぐためには、相続法の大改正が行われ来年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されることもあり、遺言に詳しい弁護士に相談して行うのがよいでしょう。
遺言には、公証人に作成してもらう公正証書遺言と自分で作成する自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が証人2名の立会いのもとで遺言者本人の意思を確認して作成します。
公証人役場に行く手間がかかりますが安全で確実です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印して作成します。
手軽ですが方式に誤りがないように注意が必要です。遺言があると遺言に書かれた内容により相続が行われ、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
ただ、せっかく行った遺言も、法律で定められた方式を守らないと無効になり、内容が不明瞭・不適切だとトラブルの種を残すことになります。
そのようなことを防ぐためには、相続法の大改正が行われ来年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されることもあり、遺言に詳しい弁護士に相談して行うのがよいでしょう。
以上