河北新報 週刊オーレ掲載記事
河北新報 週刊オーレ掲載記事「その借金、返す必要ありますか?」
2018年11月15日
毎週金曜日に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
なお、週刊オーレでの連載は今月が最後となりました。ご愛読くださった皆様、ありがとうございました。
【新着記事】
2018年11月9日発刊の週刊オーレは、弁護士武田賢治が担当しました!
【その借金、返す必要ありますか?】
長い間返済していない借金について、突然、貸金業者や債権回収業者から督促が届いたり、裁判所から訴状が届いたりすることがあります。
このようなとき、慌てて業者に連絡し、分割払いの約束をしたり、裁判に出廷して返済を約束したりしてしまいがちです。
このようなとき、慌てて業者に連絡し、分割払いの約束をしたり、裁判に出廷して返済を約束したりしてしまいがちです。
しかし、法律では、このような業者からの借金について、最終返済日から5年が経過していれば、消滅時効を援用して返済を免れることができることになっています。
具体的には、業者に対して消滅時効を援用する旨の通知を送ったり、裁判上で消滅時効を援用することによって借金(債務)を確定的に消滅させることができます。
その一方で、消滅時効を援用する前に業者に対して分割払いを約束した場合や一部弁済をした場合には、その後に消滅時効を援用することができなくなってしまいます。なお、最終返済日以後に業者が裁判を起こしていた場合や、債務者に借金を承認する言動があった場合には、消滅時効を援用できませんので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
具体的には、業者に対して消滅時効を援用する旨の通知を送ったり、裁判上で消滅時効を援用することによって借金(債務)を確定的に消滅させることができます。
その一方で、消滅時効を援用する前に業者に対して分割払いを約束した場合や一部弁済をした場合には、その後に消滅時効を援用することができなくなってしまいます。なお、最終返済日以後に業者が裁判を起こしていた場合や、債務者に借金を承認する言動があった場合には、消滅時効を援用できませんので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
以上