お知らせ
河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました
2017年09月20日
2017年 9月20日 河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました
毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
【新着記事】
2017年9月15日発刊の週刊オーレは、官澤里美弁護士が担当しました!
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
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【新着記事】
2017年9月15日発刊の週刊オーレは、官澤里美弁護士が担当しました!
【相続放棄と保険金】
Q.母は、私を死亡保険金の受取人とする生命保険を契約していたのですが、
Aさんから借金をしたまま1ヵ月前に亡くなりました。
保険金で借金を返済しろと言われているのですが、どうしたらよいでしょうか?
(相談者)40代・女性
Q.母は、私を死亡保険金の受取人とする生命保険を契約していたのですが、
Aさんから借金をしたまま1ヵ月前に亡くなりました。
保険金で借金を返済しろと言われているのですが、どうしたらよいでしょうか?
(相談者)40代・女性
A.お母様が亡くなったことにより相続が発生し、相続人であるあなたはプラスの財産だけでなく、
マイナスの財産である借金も相続することになります。
借金を相続したくなければ、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
お母様のAさんからの借金が、保険金で返済できる金額であれば、相続放棄せずに保険金で返済するのもよいでしょう。
しかし、保険金を超えるような金額なら、相続放棄するのが賢明なことも多いでしょう。
相続放棄すると保険金も受け取れなくなると思われがちですが、
死亡保険金を受け取る権利は、相続により取得する権利ではなく、受取人と指定された人の固有の権利であるため、
死亡保険金は、相続放棄しても受け取ることができるのです。
自分は多額の借金を負ってしまったが、自分が亡くなった後の家族の生活のために
多少でもお金を残したいような願いがある場合は、生命保険を利用すると叶うこともあるのです。
あなたの場合は、お母様の他の財産の内容も考慮しながら、相続放棄するかどうか検討するとよいですね。