河北新報 週刊オーレ掲載記事
河北新報 週刊オーレ掲載記事「遺産相続・親を介護した寄与分」「兄弟姉妹の遺産争い」
2017年08月18日
毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。
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今回は記事を2件掲載いたします。
【新着記事1】
2017年7月21日発刊の週刊オーレは、太田響弁護士が担当しました!
2017年7月21日発刊の週刊オーレは、太田響弁護士が担当しました!
「遺産相続・親を介護した寄与分」
Q.父が4年前から寝たきりとなり、死亡するまで私が費用を負担して、父の自宅でつきっきりで介護をしました。
父の遺産を多くもらうことはできますか?
(相談者)50代・女性
父の遺産を多くもらうことはできますか?
(相談者)50代・女性
A.通常であれば、相続分に応じて、遺産を分割することになります。
しかし、民法では寄与分(民法904条の2)という制度が存在します。
被相続人の財産の維持や造増加に特別の寄与をした相続人には寄与分が認められ、
寄与相当分の財産を取得することができます。
「特別の寄与」であるためには、相続人と被相続人との間の親族関係に基づいて、
当然に期待される貢献の範囲を超えた特別な貢献でなければなりません。
今回の介護は費用をすべてあなたが負担し、父の自宅で一人、つきっきりで介護をしているというものですので、被相続人である父は、本来であれば介護施設等に支払う金銭を支出することなく、あなたによる介護を受けられていると言えます。
そのため、父は出費を免れており、その意味で、財産の維持が認められます。
そして、あなたが子であるということを考慮しても、今回の介護は長期間にも及んでいるということ、
費用の負担も相当あることから、通常期待される貢献を超えていると考えられる寄与分が認められる可能性が高く、寄与分相当額の財産を取得することができます。
しかし、民法では寄与分(民法904条の2)という制度が存在します。
被相続人の財産の維持や造増加に特別の寄与をした相続人には寄与分が認められ、
寄与相当分の財産を取得することができます。
「特別の寄与」であるためには、相続人と被相続人との間の親族関係に基づいて、
当然に期待される貢献の範囲を超えた特別な貢献でなければなりません。
今回の介護は費用をすべてあなたが負担し、父の自宅で一人、つきっきりで介護をしているというものですので、被相続人である父は、本来であれば介護施設等に支払う金銭を支出することなく、あなたによる介護を受けられていると言えます。
そのため、父は出費を免れており、その意味で、財産の維持が認められます。
そして、あなたが子であるということを考慮しても、今回の介護は長期間にも及んでいるということ、
費用の負担も相当あることから、通常期待される貢献を超えていると考えられる寄与分が認められる可能性が高く、寄与分相当額の財産を取得することができます。
【新着記事2】
2017年8月18日発刊の週刊オーレは、鈴木忠司弁護士が担当しました!
2017年8月18日発刊の週刊オーレは、鈴木忠司弁護士が担当しました!
「兄弟姉妹の遺産争い」
Q.亡父の遺産を単独相続し、私たち長男夫婦と同居していた母が亡くなりました。
弟は相続を辞退しましたが、姉と妹は法律に基づく相続を要求してきました。
どうしたらよいでしょうか。
(相談者)60代・男性
どうしたらよいでしょうか。
(相談者)60代・男性
A.相続人は子4名で、各人の法定相続分は4分の1です。
相続辞退する弟からは、相続分譲渡証書(署名実印、印鑑登録証明書付き)をもらうといいでしょう。
遺言によって「長男が全て相続する」とされていれば、弟、姉、妹は、8分の1の遺留分を有するに過ぎません。
次に、遺産の範囲と評価ですが、不動産と株は分割時の時価が評価額となります。
また、誰かが生前贈与を受けていれば、その額を遺産に組み入れます。
さらに長男夫婦が、母の介護をして財産の維持に特別の貢献をしたときは、寄与分が認められます。
遺産分割の協議がまとまれば、相続人各人から遺産分割協議書(署名依頼者実印、印鑑登録証明書付き)をもらいましょう。
協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、調停が不成立となったときは、家事審判官から審判が下されることになります。
以上