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河北オーレ2017年2月掲載記事 教えて!小向先生!「突然知った父の借金」
2017年02月28日
河北オーレ2017年2月掲載記事 教えて!小向先生!「突然知った父の借金」
教えて!小向先生!「突然知った父の借金」
Q: 2年前に父が亡くなりました。
遺産について何も処理しないでいたら、ある日突然、父にお金を貸していたという銀行から返済を求める通知が届いてびっくりしました。
どうすればよいでしょうか。
(相談者)30代・男性
(相談者)30代・男性
A: お父様に借金があった場合、借金も相続の対象となりますので、そのまま何もしなければ、相続人であるあなたはお父様の借金を支払う義務を負うことになります。
これに対して「相続放棄」という手続きをとれば相続人ではなくなりますので、資産の相続もできませんが、借金を引き継がなくて済むことができます。
相続放棄は、原則としてお父様が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをすることが必要です。
もっとも、お父様が亡くなったことを知った日から3か月を経過した後であっても、事情によっては例外的に相続放棄が認められる場合があります。
ただし、この場合も、銀行から通知を受け取ってからまた3か月以上経過してしまったら、相続放棄が極めて難しくなってしまいます。
亡くなられた方の借金の返済などを求める通知を受け取った場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。