東京電力に対する損害賠償請求について

東京電力に対する損害賠償請求について

・原発事故の影響で、商品が売れなくなった・・・
・東京電力が、宮城県の企業には原発事故の影響がないと言って賠償してくれない・・・
・東京電力からの賠償金が低すぎて納得がいかない・・・

このような事業者の方達は、当事務所にご相談下さい。

原発損害賠償請求について詳しい弁護士が、適切な解決手続及び方針について、ご説明させていただきます。

平成23年3月11日の福島第一原子力発電所の事故によって、福島県の方達のみならず、宮城県の事業者の方達にも、多大な被害が生じているとの相談を多数お受けしています。特に宮城県の事業者の方達の被害として多いのが、観光客数が減少する等、原発による風評被害で売上が減少した、国や地方公共団体の出荷制限等の規制によって営業利益が減少した、新しく立ち上げた会社で過去の実績資料が無いため東電が賠償に応じてくれない等です。

これらの被害について、当事務所では、多数のご相談をいただき、ADR手続等によって解決した実績を有しております。

原発事故の影響によるこれらの被害について、東京電力株式会社に損害賠償請求をする方法としては、以下の方法があります。

①東京電力に対する直接請求(東京電力との直接の交渉手続)

東京電力が用意している請求書用紙に損害を記載し、資料を添付して請求する方法です。東京電力の本賠償の基準に基づく支払いになりますので、東京電力の基準を満たさない限り、損害賠償を受けることができませんし、東京電力の基準に基づいた損害賠償金しか原則として支払われません。

②原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介(ADR手続)

原子力損害賠償紛争解決センター(以下、「原紛センター」といいます。)に対し、和解仲介手続きの申立書を提出し、仲介委員を選任してもらい、仲介委員による和解案の提案を求める手続きです。原紛センターとは、東京電力とは別個の公的な紛争解決機関です。そのため、和解案の内容は、いわゆる中間指針(東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等)に基づくものとなっており、東京電力との直接交渉よりも一定程度柔軟性のあるものとなっています。また、原紛センターからの和解案については、東京電力は原則として受諾しています。

③訴訟(裁判手続)

損害賠償の根拠と内容を記載した訴状という書面を裁判所に提出し、主張立証をして勝訴判決を目指す手続きです。原発事故による損害賠償請求については、今後増えていくと思われます。

①から③のいずれの方法をとるとしても、損害を説明するための資料や根拠を適切に整理し、伝える必要があります。当事務所では、事案の複雑さ等に応じて複数の弁護士で対応し、損害の内容を正確に伝え、損害の迅速な回復を目指しております。

なお、原発事故による東京電力株式会社に対する損害賠償請求については、近時、時効期間の延長がなされましたが、損害の根拠資料を紛失するおそれなどを考慮すると、損害が生じている方は、早期にいずれかの手続きをとられた方が良いと思われます。

お気軽にご相談ください。