セミナー情報
「これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2」オンデマンド配信のご案内
2020年03月30日
法務セミナー「これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2」の動画を下記の通り公開いたします。
120年ぶりの民法債権法の大改正がいよいよ4月1日から施行されます。
改正は200項目にわたりますが、これだけは注意したいポイントにしぼった解説の後半で、売買契約等の担保責任の見直し、不動産売買契約で融資特約が不要となる将来の融資契約の新設、そして改正で一番影響の大きい賃貸借関係等についてわかりやすく説明致します。
ぜひご視聴ください。
改正は200項目にわたりますが、これだけは注意したいポイントにしぼった解説の後半で、売買契約等の担保責任の見直し、不動産売買契約で融資特約が不要となる将来の融資契約の新設、そして改正で一番影響の大きい賃貸借関係等についてわかりやすく説明致します。
ぜひご視聴ください。
【顧問先の皆様・不動産オーナーズクラブ会員の皆様】
無料でご覧いただけます。
パスワードは別途ご連絡いたします。
すぐに閲覧したい場合は、お手数ですが官澤綜合法律事務所 総務課まで電話でお問い合わせください。
電話番号:022-214-2424
受付時間:平日9:30-17:00
【セミナー会員の皆様】
下記申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX・郵送等でお申込みください。
受講料として1,000円を頂戴いたします。お支払いが確認できましたらパスワードをお知らせいたします。
お急ぎの場合は官澤綜合法律事務所 総務課まで電話でお問い合わせください。
電話番号:022-214-2424
受付時間:平日9:30-17:00
【レジュメ及び資料】
どなたでも閲覧できます。以下からダウンロードしてください。
どちらもPDFファイルです。
・これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2 レジュメ
・これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2 資料
【セミナー動画】
1、「これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2」前半部
レジュメの「第6 契約解除の要件に関する見直し」から「第10 消費貸借に関する見直し」までが含まれます。
音声と動画に若干のずれがございますがご了承ください。
2、「これだけは注意したい民法大改正のポイントPart2」後半部
レジュメの「第11 賃貸借に関する見直し」から最後の「第12 請負に関する見直し」までが含まれます。
以上