コラム
【法務コラム】成年年齢引き下げについて
2019年11月15日
※本記事は2018年12月号メールマガジンにて配信した記事と同一です。
本年6月13日に、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が成立し、成年年齢が18歳に引き下げられることが決まりました。 実際に引き下げられるのは、平成34年4月1日からになります(そのころにはもう平成ではなくなっているのですが…)。 さて、成年年齢が18歳に引き下げられると、なにが変わるのでしょうか。 ざっくりとまとめてみました。 ○すでに18歳に引き下げられているもの ・選挙権(平成28年から) ○本改正で18歳に引き下げられるもの ・民法上の契約能力(→親の同意を得ずに契約ができる) ・親権に服さなくなる(→自分の居所(住むところ)や職業を自分で決められる) ・10年有効のパスポートを取得できる ・公認会計士や司法書士の資格を取得できる ○本改正後も20歳まで制限されるもの ・飲酒や喫煙 ・競馬、競輪、オートレースなどの投票券購入 ○現時点で決まっていないもの ・成人式の取扱い 我々弁護士の業務上で留意すべき点としては、養育費の取決めがあります。 養育費の取決めは、これまで「子が成年に達する日が属する月の末日まで」支払う、つまり成人になるまで支払う、という取決め方が多くなされてきました。 これまでそのような定め方がされていた場合、改正後であっても、取決めをしたときの成年年齢、つまり20歳まで支払義務があるものと解釈されると考えられます。 また、今後は、混乱がないように「20歳に達する日が属する月の末日まで」や「22歳に達した後の3月末日まで」といった明確な取決めをすることが望ましいですね。 他にも、なにか迷ってしまう点が生じた際には、当事務所にお問い合わせください。