離婚問題解決の流れ

離婚問題解決の流れ

(1)離婚の基本は話し合い(協議による離婚)
離婚するときは、まず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。

○相手が話し合いに応じてもらえない。
○相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
○相手がどのような反応をするのか心配。
○自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
○当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。

このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。
弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。
話し合いがまとまれば、離婚届を市役所に提出し、離婚が成立します。

(2)話し合いが無理なら調停へ(離婚調停)
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。

○調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
○調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
○調停の申立書に、何を書けば良いのかよくわからない。
○相手方に、弁護士がついているので心配だ。

このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。
弁護士が、あなたの調停に同行して対応します。
話し合いがまとまれば、調停が成立し、離婚も成立します。

(3)調停がまとまらなければ裁判へ
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。

(ⅰ)配偶者に不貞な行為があった時
(ⅱ)配偶者から悪意で遺棄された時
(ⅲ)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
(ⅳ)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
(ⅴ)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。

○離婚調停で解決しなかったため、裁判を起こしたい。
○相手が、裁判を提起してきた。

このような場合は、当事務所にご相談ください。
弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。
裁判で、離婚の請求が認められれば、離婚が成立します。

「離婚問題解決の流れ」の関連記事はこちら