相続と相続放棄
相続と相続放棄
相続は、被相続人の有していた現金、不動産、預貯金などのいわばプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産、つまり負債も対象になります。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続しないという選択、すなわち相続放棄をすることもできます。
相続するか、しないか、の方法は3種類あります。
(1)単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3か月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
しかし、 被相続人の一切の財産を承継しますから、もしマイナスの財産(負債)がある場合、その負債を被相続人に代わって相続人が支払わなければなりません。
(2)相続放棄
被相続人の財産を放棄し、被相続人の財産を一切相続しない方法です。
被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合、この方法を取ります。
単純承認と異なり、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
(3)限定承認
被相続人との関係が疎遠だったりすると、被相続人にはプラスの財産が多いのか、マイナスの財産(負債)が多いのかが分からない場合がありますが、このようなときに有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。
逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
※限定承認は法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければなりません。
手続きが複雑になり時間がかかることもデメリットといえます。