交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償
(1)保険会社提示額と裁判所基準額
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。
A 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B 休業補償 | 事故で減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 | 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 入通院期間と傷害程度による基準がある。 |
D 逸失利益 | 後遺障害により残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 後遺障害の等級による基準がある。 |
しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことがしばしばです。
例えば、たとえば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。
(1)自賠責保険の基準 | 252,000円 |
(2)任意保険の基準 | 504,000円 |
(3)裁判所の基準 | 1,010,000円 |
保険会社といえども営利企業ですから、保険会社が提示する保険金は通常(1)か(2)です。
当然には最初から裁判所基準による提示をすることはありません。
もちろん裁判を起こしさえすれば裁判所基準による保険金の支払いがなされるわけではありません。
しかしながら、金額に納得がいかない場合は、「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」とは考えないですぐには示談に応じずに、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。