遺産分割の方法

法定相続

   

(1)法定相続人とは?
誰が相続人になれるかは、民法で決められています。
複数の相続人がいる場合に相続人の間でどのくらいの割合で相続できるかについても民法で決められています。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」といい、相続できる割合のことを「法定相続分」といいます。
被相続人の配偶者と子は法定相続人になりますが、親と兄弟姉妹は法定相続人になる場合となれない場合があります。
被相続人より先に法定相続人が死んでいる場合(祖父より先に父が死んでいて、祖父が死んだ場合など)には法定相続人の子が相続することもあります(先の例では孫が祖父を相続する)。

(2)法定相続人の優先順位
法定相続人の優先順位は、配偶者→子→父母→兄弟姉妹となり、法定相続分は下表の通りとなります。

残されている人 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者、子ともに1/2ずつ相続
(父母や兄弟姉妹は相続しません)
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
(兄弟姉妹は相続しません)
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみがいる場合
(子・父母・兄弟姉妹がいない)
配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合
(子・父母・兄弟姉妹がいる場合)
子が全てを相続します
(父母、兄弟姉妹は相続しません)


(3)相続分の調整
法定相続分は上の表のように決められていますが、機械的に法定相続分のまま相続させると不公平といえる場合を調整するために「寄与分」と「特別受益者」という制度があります。

(ⅰ)寄与分
親の家業に従事して親の財産を増やしたり、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだといえる相続人がいる場合には、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価して民法の規定により、その相続人は「寄与分」を別枠で受け取ることができます。

(ⅱ)特別受益者
被相続人の生前に、被相続人から住宅資金や開業資金などをもらっていた相続人がいる場合には、相続により承継するべき財産をあらかじめ前渡ししてもらっていたとみなして、相続分が調整されることがあります。

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